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(1)憲法会議とは…

(2)京都憲法会議の歴史

(3)こんな活動をしています

(4)京都憲法会議規約 


(1)憲法会議とは…

 日本国憲法は、私たち国民が主権者として、人間としての誇りを持って、豊かに平和に生きることを保障しています。
 しかし、改憲をめざす政党が政権を担当してきたこともあって、絶えず、空洞化と改悪の攻撃にさらされてきました。
 憲法会議は、そのような動きに反対し、私たちの自由と権利を守り、憲法を暮らしの中に生かすために活動しています。

 

(2)京都憲法会議の歴史

 政府の憲法改悪の動きが重大な局面を迎えた1965年1月、憲法の蹂躙(じゅうりん)に反対し、憲法の平和的、民主的条項の完全実施と、憲法の公然たる改悪を阻止する―大国民運動の「よびかけ」が、大西良慶、末川博、住谷悦治、田畑忍、広津和郎氏など33氏によってなされました。
 このよびかけは、各界から積極的に迎えられ、同年2月、東京で中央憲法会議が結成されました。こうした動きをうけて、京都でも大西、末川、住谷、田畑氏などを中心に準備がすすめられ、同年3月24日に京都憲法会議が結成されました。
 小選挙区制反対の闘いを初仕事とし、以来今日まで、憲法の理念の実現のため、さまざまな活動に取り組んできました。
 正式名称を『憲法改悪阻止京都各界連絡会議』といいます。

 

(3)こんな活動をしています

I 憲法の普及運動

・憲法記念府民のつどい・市民憲法フォーラム(毎年5月と11月)
・憲法ゼミナール
・憲法市民講座
・各種の学習会への講師の派遣
・出版活動
 『憲法と安保体制』1969年
 『住民の暮らしと憲法』1978年
 『有事立法と日本の現状』1979年
 『不沈空母か平和国家か』1983年
 『根っ子に憲法』1987年
 リーフレット『憲法があぶない』1999年
 『わくわく憲法らんど』2001年
 『ナナ何やねん、ゆうじホウセイて?』2002年
 『わくわく憲法らんど 増刊号 九』2004年
 『キッパリ憲法! −改憲ブームに流されないために−』2006年
・機関誌『くらしと憲法』の発行
・構成劇「どっこい憲法」、「音楽とトークでつづる昭和」

U 憲法の空洞化・改悪阻止のために

 小選挙区制、政党法、自衛隊海外派兵、日米新ガイドライン、「日の丸・君が代」の法制化などに反対して請願行動、署名運動、街頭宣伝などを行ってきました。



(4)京都憲法会議規約


   第一章 名称および事務所
第一条 本会は憲法改悪阻止京都各界連絡会議(略称・京都憲法会議)とよびます。
第二条 本会は、事務所を京都市内におきます。

   第二章 目的および活動
第三条 本会は、日本国憲法のじゅうりんに反対し憲法の平和主義と民主主義の原則をま
   もり、その諸条項を完全に実施させ憲法の改悪を阻止するとともに国民生活の向上
   と世界平和に寄与することを目的とします。

第四条 本会は前条の目的を達成するため左の活動をおこないます。
(1)憲法問題についての調査、研究、宣伝をおこない、研究会、討論会、講演会の開催、
    機関紙刊行物の発行。
(2)集会、示威行進、請願などの統一行動の組織。
(3)憲法改悪阻止を目的とする他団体との共同行動。統一行動の強化、他団体との団結
   と統一に役立つ諸活動。

(4)その他本会の目的達成に必要な活動。

   第三章 会員
第五条 本会の目的に賛同するものは、思想、信条、政党所属のいかんにかかわらず、対
   等の資格で会員となることができます。


   第四章 役員および機関
第六条 本会に左の役員をおき、すべて総会で選出します。
(1)代表幹事  若干名
(2)幹事    若干名
(3)事務局長  一名
(4)事務局次長 若干名
(5)会計監査  若干名
第七条 本会に次の機関をおきます。
(1)本会の最高機関である総会は、原則として年一回以上幹事会が召集します。
   総会は、団体会員と個人会員で構成します。
   総会は、運動方針、組織方針、収支予算を決定し、活動報告および収支決算を承認
   し、役員の改選をおこないます。

(2)幹事会は、総会間の決議、執行機関として、総会で決定された事項の具体化をはか
   ります。

   幹事会は、幹事および事務局長、事務局次長で構成します。
   幹事会は必要に応じて各種委員会をおくことができます。
第八条 役員は、次の職務をおこないます。
(1)代表幹事は、本会を代表します。
(2)幹事は、幹事会を構成します。
(3)事務局長および事務局次長は、事務局を構成し、幹事会を補佐し、会務の執行にあ
   たります。

(4)会計監査は、本会会計の監査をおこない、総会に報告します。
第九条 会議の運営は、全員一致でおこない意見の一致しない問題は採決しないことを原
   則とします。


   第五章 財政
第十条 本会の経費は、会費、活動による収入、寄付金によってまかないます。
第十一条 会費はつぎのとおりとします。但し、幹事会の承認をえた会員についてはこの
    かぎりではありません。

     団体会員会費 月額 一、〇〇〇円
     個人会員会費 年額 五、〇〇〇円

 

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